注文住宅などを建てる際、最初にすることといえば土地探しですよね。
選んだ物件によってどんな家が建てられるかプランが変わるので、じっくり検討して選ばなくてはいけません。
また、売買契約の流れについても把握しておく必要があります。
今回は、憧れのマイホームを建てるために必要な、土地の売買契約の流れについて解説します。
土地の売買契約の流れ
購入したい土地が見つかったら、以下の流れで売買契約を行います。
●買付証明書を提出する
条件が良い土地はすぐに買い手が現れるため、気に入った物件を見つけたら、まず買付証明書を提出してください。
これは売主に対して購入意思を示すものですが、法的拘束力はなく撤回することも可能です。
ただし、複数の購入希望者がいるような土地の場合、買付証明書に基づいて交渉の優先順位をきめることになります。
金額や契約時期などが売主の希望に近いものであれば、優先的に売買交渉へ望める確率が高くなります。
また、売主は売却にあたり査定に出しているため、そのエリアの平均相場価格で売り出しているケースがほとんどです。
もし買付証明書を提出したのに交渉手続きに入れなかった場合は、その査定額より低すぎる金額だった可能性が高いです。
とはいえ、査定額そのままの金額で購入することになるとは限りません。
あくまで交渉に入る材料のひとつですから、売主の売却希望価格と著しく乖離していないのであれば十分交渉する余地があります。
●重要事項説明を受ける
不動産の売買契約を行う際、宅地建物取引事業者は重要事項説明を義務付けられています。
登記簿記載事項や、建ぺい率、容積率に関する項目など、住宅建築の上で重要な項目の説明がありますので、気になる点があれば質問し解消しておきましょう。
●売買契約を結ぶ
買付証明書の提出と異なり、売買契約を結ぶと法的拘束力が発生します。
したがって、売買契約書に記載の内容が重要になってきます。
例えば、購入代金をローンでまかなう予定の場合、そのローンの審査が通らなかったら契約取消にするローン特約が付いているかなど確認が必要です。
売買契約時は、実印・運転免許証などの身分証明書・収入印紙・手付金(通常、購入価格の1割程度)の用意も忘れないでください。
土地の売買契約でローンを使うことはできる?
建築条件なしで注文住宅を建てる予定の場合、具体的な間取りや施工会社が決まる前に条件が良い土地が見つかることがあります。
そのタイミングが住宅建設と同時であれば、住宅ローンの借り入れから購入代金を支払えますが、すぐに建てない場合は住宅ローンを購入資金に充てることができません。
そんな時に利用したいのが「つなぎ融資」と「土地分割融資」です。
●つなぎ融資
住宅ローンを実行する時期(住宅完成時)より前の段階で融資を受けること。
●土地分割融資
通常の住宅ローンの内、土地にかかる代金部分の融資を先に受けること。
土地分割融資であれば住宅ローンの一部分として扱われるため、つなぎ融資より金利が低い傾向にあります。
しかし取り扱う銀行が限られていたり、抵当権を設定したりしなければいけないなどの条件があります。
また、銀行により手数料や金利といった諸費用が異なりますので、どちらの方がコスト低くなるかは、融資を受ける前に十分検討しましょう。