長引くコロナ不況のもと、住宅ローンの支払いを負担に感じている方もいるでしょう。
実際に支払いが遅れていたり、すでに滞納している方もいるかもしれません。
何事も困ったときは早めの正しい対処が大切です。
今回は住宅ローンを滞納するリスクや救済措置などについて解説します。
住宅ローンの返済ができなくなるとどんなリスクが?
住宅ローンのほかさまざまなローンや借入金には、債務者にとっての「期限の利益」があり、“支払期日までは支払わなくて良い”ことになっています。
つまり、ローンを借りた方は契約時に決めたルール通り期日を守って返済していけば良いわけです。
しかし、滞納などのルール違反をすると信用は損なわれ、「期限の利益」を喪失します。
そうなると、金融機関は住宅ローンの債務者にローン残高の一括返済を求めることが可能になるのです。
債務者が一括返済できない場合、債権者は金融機関から保証会社などに移り、最終的に物件は競売にかけられることになります。
なお、競売までの間に、任意売却をおこなうことも可能です。
早めの相談が重要!住宅ローン返済の救済措置とは?
収入の急激な減少により、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合でも、会社の倒産やリストラにあったといった事情があれば救済措置が適用できるケースがあります。
救済措置の内容
返済期間の延長(最長15年)
倒産などによる収入の減少が理由で、住宅ローンの支払いが困難になった場合が対象となります。
目安として、収入倍率の4倍以下、収入月収が「世帯人数 × 6,400円」以下などの収入基準に該当し、条件を変更することで支払いを継続できる方が対象です。
返済期間の延長(最長15年)+ 元金据え置き期間の設定(最長3年)
上記返済期間の延長に加えて、一定の期間支払いをする際に元金の支払いが免除され、利息のみの支払いとなります。
返済期間の延長対象の条件のほか、失業中もしくは(前々年の収入額 − 前年の収入額/前々年の収入額)× 100で求める収入減少割合が20%以上の方が対象になります。
これらの措置期間が終了しても、まだ支払いに不安がある場合には、さらに据え置き期間延長などの対策を取れることもあります。
救済措置の条件などは金融機関によって変わるため、早めに相談してみましょう。
住宅ローンの返済が難しい場合の間違った対処法
消費者金融から借入れをして支払う
消費者金融やクレジットカードの金利は15%程度で、住宅ローン金利の2%程度と比べて大きな差があります。
一時的には住宅ローンの支払いができても、結果的に借金が増えるだけで解決にはなりません。
親や親戚から借金をして払う
身内などから借金をしても結局は一時しのぎにしかならず、身内とのトラブルにつながる可能性さえあり、より大切なものを失いかねません。