住宅購入をする際、親から援助をしてもらう方は少なくないのではないでしょうか?
援助してもらう予定がない方でも、「頼んで援助してもらいたいな」と考える方も多いでしょう。
そこで今回は、住宅購入時に親から援助してもらいたいときの頼み方や注意点、また非課税になるのはいくらまでなのかを解説します。
住宅購入を検討している方は、参考にしてスムーズな住宅購入をおこないましょう。
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住宅購入時に親から援助をしてもらいたいときの頼み方!
住宅購入をする際、親からの援助があればとても助かるでしょう。
国税庁が令和2年6月に発表した「令和元年分の所得税、消費税贈与税の確定申告状況等について」では、住宅取得等資金の贈与を受けた方は48万8,000人となっています。
また、一般社団法人不動産流通経営協会が実施した「不動産流通業に関する消費者動向調査」では、親からの贈与の利用率は20.6%となっています。
このように、不動産購入時に親からの支援を受けている方は多いのです。
しかし、親の経済状況によっては援助してもらえるとは限らず、でも少しでも援助してもらいたいと思う場合もあるでしょう。
住宅購入の援助となると、決して安くはないものなので頼み方が重要となってきます。
まず、住宅購入時に親からの援助がもらえる頼み方、さらにもらえる場合の平均額についてご紹介します。
住宅購入で親から援助をもらうための頼み方
住宅購入時、単に「お金がほしい」というのは、親であっても頼みづらいと思います。
そのため、援助をお願いしたいときは、住宅購入をすることで得られるメリットをアピールする頼み方をすると良いでしょう。
これから購入しようとしている住宅が、親の家から近い場合はそれをアピールできます。
孫がいる場合には、親からすると近くに来てくれることで頻繁に会えて嬉しいメリットになるので、このように頼み方を工夫しましょう。
お金を貰うということに抵抗がある場合は、借りるという頼み方もありますが、返済方法によっては贈与税がかかるケースがあるので注意が必要です。
また、住宅購入時に親から援助をしてもらえることは当たり前ではありません。
親から援助をもらっている方が多いのは事実ですが、自分たちの生活で大変という親もたくさんいます。
それでも、子どもには苦労させたくないという思いから援助をしてくれる親も多いでしょう。
そのため、住宅購入時に親から援助をしてもらえた場合は当たり前と思わず、感謝の気持ちを忘れないようにすることが大切です。
親からの援助の平均額
住宅購入時に親から援助をもらえた場合、平均額はどれくらいになるのでしょうか?
不動産流通経営協会の調査によると、親からの援助の平均額は以下になります。
●新築の場合:861万円
●中古の場合:767万円
このような平均額から、高額な援助を受けている方もいるのがわかります。
しかし、これは首都圏1都3県を対象におこなわれたため、そのほかの地域を含めると200万円~500万円くらいが多い傾向です。
また住宅購入価格の平均は、新築建売住宅で約4,200万円、中古住宅で約2,500万円なので、全体の20%~30%の援助を受けていることになります。
住宅購入での親から援助で非課税になるのはいくらまで?
住宅購入で親から援助を受ける場合には、贈与税の非課税措置が適用されます。
そして、この非課税措置は2022年に改正されているので注意が必要です。
贈与税が非課税になるのはいくらまでなのか、条件とともに解説します。
贈与税の非課税措置とは
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置とは、親などから住宅購入で援助を受けた場合、一定額までは贈与税がかからないという制度です。
この非課税措置は、2022年度の改正によって2023年12月31日までに延長されました。
また、改正前は住宅用家屋の取得の契約時期に応じて非課税限度額が決められていましたが、改正後は契約時期に関係なく以下のように制定されました。
●耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋の非課税限度額:1,000万円
●それ以外の住宅用家屋の非課税限度額:500万円
さらに、受贈者の年齢条件も見直しされ、改正前は20歳以上でしたが改正後は18歳以上に引き下げられました。
受贈者の条件
次に、受贈者が非課税の対象になるには、以下の条件を満たしている必要があります。
●贈与を受けたときに贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
●贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上(2022年4月1日以降は18歳以上)であること
●贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(新築などの住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であること
●平成21年分から平成26年分までの間に「住宅取得等資金の非課税」の特例を受けたことがないこと
●配偶者や親族などの特別な関係がある方から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を住宅購入に充てていること
●贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除く)
●贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
非課税の特例を受けるには、これらの条件をすべて満たさなければいけません。
住宅購入時に親から援助をしてもらうときの注意点
親から援助をしてもらう際には、確認しておくべき注意点がいくつかあります。
最後に、親から援助を受ける際の注意点について解説します。
注意点①必ず申告をする
住宅購入時に資金の援助をしてもらった場合は、確定申告をしなければいけません。
また、住宅取得等資金贈与の非課税の特例を利用して、非課税になった場合でも申告はする必要があります。
非課税だからと申告をしないでいると、罰として延滞税を支払わなければいけないので注意が必要です。
非課税の特例を受ける場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに確定申告をおこないましょう。
注意点②契約書を作成する
親から援助をしてもらう場合でも、贈与契約書は作成するようにしましょう。
契約書を作成しておけば、税務署の調査があった際に正確な贈与額を証明することができます。
契約書には、贈与者と受贈者の署名・捺印が必要で、公証役場で確定日付を押してもらうことでより証明能力を高めることができるでしょう。
また数年間贈与を受ける際には、その都度作成しておかないと全期間をまとめて受け取ったとされて、多くの税金が課される可能性があるので注意が必要です。
注意点③相続の際に困る可能性がある
住宅購入時に親から援助を受けた場合、相続の際に困る点があります。
まず、相続時に利用できる「小規模宅地等の特例」には、相続開始までに持ち家に住んだことがないという条件があります。
この条件に引っかかってしまうので、その結果相続時に、この特例を利用することができなくなります。
また、住宅購入した際には不動産取得税や登録免許税がかかりますが、相続の場合は軽減されます。
そのため、相続をしたほうが節税になるということを頭に入れておきましょう。
まとめ
住宅を購入する際に、親の援助を受ける方は少なくないでしょう。
また、これから援助を受けたいと思っている方は、頼み方を工夫してお願いすると良いでしょう。
親の援助を受ける場合にはメリットもありますが注意点もあるので、しっかり把握しておくことが大切です。
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