不動産売却のなかでも、とくに土地の売却をする際に、ぜひ売主にも確認しておいてもらいたいことのひとつとして挙げられるのが「地区計画」です。
今回は、地区計画とはどういうものか、まずはその概要をご紹介したうえで、売却前に地区計画を確認しないとどんなリスクが発生するのかについても解説します。
不動産売却で確認しておきたい!地区計画とは?
地区計画とは、市町村がそれぞれの地区に「その地区が理想とする将来像の実現できるように」と、各地区にふさわしい良好な環境を形成するためにきめ細かい計画を定めたもののことを指します。
そして、地区計画の指定区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築をおこなう場合は、30日前までに市町村長に届出をすることが必要となります。
さまざまな書類の準備などもありますのでスケジュールを把握しておくことが大切です。
不動産売却時に地区計画を確認しないとどんなリスクがある?
不動産売却、とくに土地売却の際の地区計画は、買主だけでなく売主も事前に確認しておくことを強くおすすめします。
なぜなら、地区計画指定区域においては「こうした建築物以外の建築物は建築してはならない」といった趣旨で、建築物等の用途制限が指定されていることも少なくないからです。
そしてこの地区計画に反する建築をしようとした場合は、制裁措置を受ける可能性が高いです。
買主が「こういう建築物を建てたい」と思っているのに、地区計画が原因でそれが実現できないとなると、大きなトラブルに発展するリスクもあるというわけですね。
そうしたトラブルリスクを回避するために、売主側もぜひ、売却する土地が地区計画指定区域に含まれていないかを事前に確認しておきましょう。
地区計画指定区域かどうかを調べるためには、以下の3つの部署すべてで確認をとっておくのがおすすめです。
●都市計画課:地区計画を策定する課なので、地区計画指定区域と制限内容を知ることができる
●建築指導課など:建築制限するための条例を立案する課なので、法的効力のある制限がどこまでかけられているかを知ることができる
●建築審査課:建築確認申請を扱う課なので、ここで買主が希望している建築物が建築可能かどうかの確認ができる
まとめ
今回は不動産売却のなかでも、とくに土地の売却をするのであれば知っておいてもらいたい地区計画について解説しました。
「買主側で調べれば良いのでは」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、地区計画を売主側でも調べて情報をしっかり把握しておくことは、買主側にとって「売主に対する安心感と信頼感」につながるというメリットもありますので、ぜひ売主側でも確認しておきましょう。
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