購入前の資金計画や基本的な事柄の下調べが大切になるマイホームの購入。
とくに、注文住宅を建てる場合や建築条件付きの土地を買う場合は、建ぺい率と容積率についてもチェックしておく必要があります。
今回は、建ぺい率と容積率とは何かという点にはじまり、押さえておきたい条件などをご紹介していきます。
マイホームを建てるときに注意!建ぺい率と容積率の違いとは?
マイホームとなる我が家の購入では、あとから後悔することのないようにしっかりと不動産用語や建築基準法などにも目を通しておきたいもの。
とくに自分の思い描く通りのマイホームをつくりたいと考えている場合は、土地の利用に関する建ぺい率と容積率の違いやそれぞれがあらわすものについて、きちんと理解しておくことが大切です。
そもそも建ぺい率は敷地面積に対しての建築面積の割合を指し、容積率は敷地面積に対しての延べ床面積の割合を指します。
建ぺい率と容積率は都市計画法によって定められており、数字の違いによってその土地に建築が可能となる住宅が異なってきます。
建ぺい率は不動産会社が扱う土地の広告などでも公開されていますが、自治体の都市計画課がインターネットなどで公表している都市計画図などでも確認が可能です。
また、それぞれの率は、下記の方法で計算することができます。
●建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100
●容積率=延べ床面積÷敷地面積×100
マイホーム建築で知っておきたい建ぺい率と容積率による建築制限の例とは?
建ぺい率と容積率は行政によって指定されていますが、用途地域もよっても設定されている建ぺい率と容積率が異なります。
たとえば、高さ10〜12メートルを目安とした低層住宅が建てられる「第一種低層住居専用地域」では、建ぺい率は30・40・50・60%、容積率は50・60・80・100・150・200%などと設定されていますし、住宅がメインとなる「第二種住居地域」では、建ぺい率が60%、容積率が200・300・400%などと設定されています。
これらの用途地域の確認についても、自治体の都市計画課で確認が可能です。
また、建物の構造に制限が設けられる防火地域や一定の要件を満たした角地などでは建ぺい率の緩和規定が利用できる一方で、道路斜線制限・北側斜線制限・日影規制・高度地区などのさまざまな建築制限によって、本来の容積率よりも条件が厳しくなってしまうこともありますので、用途地域や立地の確認は非常に重要なポイントとなります。
一般的に、低層住宅地には建ぺい率50%・容積率100%が多く2階建てまでの家の建築向き。
3階建ての住宅を建てたいと考えている方は、少なくとも容積率が150%以上ある土地の購入を検討すると良いかもしれません。
まとめ
マイホーム購入では、建ぺい率や容積率の特徴や違いについて理解することはもちろん、建築制限や緩和措置などについてもある程度の知識を付けておくのがおすすめ。
マイホーム用の土地を購入するときに少しでもわからない用語が出てきた場合は、不動産仲介会社に確認を取る・自分で調べる・自治体に確認するなどの方法を通して、そのまま放置せずに知識を付けていくことを心がけましょう。
私たちリアルプランナーは、ファミリー向けの物件を多数取り扱っております。
小牧市周辺の物件をお探しの際は、ぜひコンシェルジュにご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>
/*///■タイトル■///*/?>
/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>
/*///■太文字+マーカー■///*/?>
/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>
/*///■テキストリンク■///*/?>
/*///■ボタン用■///*/?>