土地の売却を検討している人の中には、土地売却における税金控除について知りたい人もいるでしょう。
ここでは、土地売却で使える税金控除と特例の種類や土地売却で損失が出た時の税金控除や特例、土地売却の際の税金控除の注意点についてご紹介します。
土地の売却を検討している方は、是非参考にしてください。
土地売却で使える税金控除と特例の種類
まず土地売却で使える税金控除には、3,000万円特別控除と相続空き家の3,000万円特別控除があります。
3,000万円特別控除とは、住居用に所有していた土地に建っている建物を解体して売却した場合に、譲渡所得から3,000万円が控除できる制度のことです。
また、相続空き家の3,000万円特別控除とは、親などが住んでいた住居を相続して売却する場合に、譲渡所得から3,000万円が控除できる制度のことです。
続いて土地売却で使える特例には、10年超所有の軽減税率の特例と特定の居住財産の買い換え特例があります。
10年超所有の軽減税率の特例とは、土地と取り壊した住居の所有期間が10年を超えている場合に、一定の条件で税金が軽減される制度のことです。
特定の居住財産の買い換え特例とはマイホームを買い換え、一定の条件を満たせば課税が先送りできる制度のことです。
条件として、家屋を取り壊している場合には売却したその年の1月1日の時点で、家屋の所有期間が10年を超えていることなどが設定されています。
土地売却で損失が出た時の税金控除や特例の種類
土地売却で損失が出た時の税金控除や特例には、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例と、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例があります。
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例とは、住宅ローン残債があるマイホームを売却して譲渡損失がでた場合に、給与所得などの他の所得と損益計算が可能となる制度のことです。
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例とは、マイホームを買い換えて譲渡損失がでた場合に、受けられる特例のことです。
土地売却時における税金控除の注意点
土地売却の際の税金控除の注意点は、以下のとおりです。
土地売却の際、利益が出た場合は、特別控除の活用で所得税や住民税の額が0になった場合でも、確定申告が必須なので注意してください。
さらに、3,000万円特別控除などの特例を活用する場合は、利益の有無に関係なく確定申告が必要となるので注意しましょう。
土地売却時は、税金控除や特例の中に併用できるものとできないものがあるので、活用を考えている税金控除や特例が他のどの控除や特例となら併用可能なのか、事前に確認しておきましょう。
まとめ
土地売却で使える税金控除と特例の種類や損失が出た時の税金控除や特例、税金控除の注意点について紹介してきました。
土地売却の際は、特別控除の活用で所得税や住民税の額が0になった場合にも利益が出ているのならば、確定申告が必須なので注意が必要です。
特例の活用には書類が必要なので、早めの準備を心がけましょう。
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