不動産を購入するときには、さまざまな税金が課されることをご存じでしょうか。
住まいの購入を検討されている方はこれらの税金について知っておく必要があります。
新たに不動産を購入する際に支払う必要のある税金の内訳と、軽減措置や特例などが適用されるケースについてご紹介します。
不動産購入時に納税するべき税金の内訳について
不動産を新たに購入する場合、不動産所得税のほか印紙税や登録免許税、さらに消費税や固定資産税、住民税が課税されることになります。
不動産所得税とは、建物を新たに建築したときや、土地や家屋などの不動産を得たときに1度だけ課税される税金のことです。
印紙税は、売買契約書や金銭消費貸借契約書などの課税対象となる文書作成時に収入印紙を貼って納税しますが、それを怠ると納付すべき税額の3倍の税金を徴収されるため注意が必要です。
さらに、購入した不動産の登記をおこなうためには、登記申請時に計算式にしたがって登録免許税も納付しなければなりません。
また、不動産を買うときに消費税が課されるものとそうでないものにわけられますが、課税対象になる建物の購入代金、仲介手数料などに対しては消費税を支払う必要があります。
そして、土地や建物などの固定資産を所有している場合に納付する税金である固定資産税や、市町村によっては都市計画税も毎年支払うことになります。
不動産購入時に課される税金の軽減措置について
不動産取得税では、住宅や住宅用土地の取得において軽減税率が適用されることがあり、計算式に従って控除額が決められます。
都道府県税や市区町村税である住民税は、不動産を購入するときに限らず課税されるものですが、住居などの取得のための借入金があるときに、税額負担を軽くすることができます。
さらに、住宅ローンの支払いをしている場合、いくつかの要件を満たしていれば、ローンの残高に応じて一定額を所得税から控除できる住宅ローン控除を受けられます。
居住用であること、返済期間が10年以上あること、所得が3,000万円以下であることなどが要件で、控除を受けるには確定申告が必要です。
また、登録免許税も軽減されることがありますが、自己の住宅の取得であることが要件です。
住宅用土地に関しては、土地の取得日から3年以内に新築することや、借地人が新築後1年以内にその敷地の土地を取得することなどの要件を満たしている場合には減税の特例が適用されます。
さらに、2021年3月末までに土地や宅地を取得した場合、固定資産税額や課税標準が減額される特例もあります。