不動産売却をしたいと思っても、その不動産が「負動産」と呼ばれる状態のものであった場合は、売却自体がかなり難しくなります。
今回は、負動産とはどういうものなのか、まずはその概要を解説したうえで、負動産の相続放棄や処分方法なども解説していきます。
不動産売却の大きなネックとなる負動産とはどういうもの?
負動産とは、簡単にいえば「資産としての価値がなく、利益を得られる見込みもない不動産」のことを指す、不動産業界で生まれた造語です。
「条件が悪くて売れる見込みがあまりなく、人に貸そうにも借り手もつかず、固定資産税などの維持費だけがかかる」という感じの物件が負動産の例として挙げられます。
不動産売却のネックとなる負動産の相続放棄はできるのか?
相続が発生した場合、その相続財産が負動産のみであれば、相続放棄するという手もありますが注意も必要です。
相続放棄の手続き自体は、相続の開始を知った時点から3か月以内に相続放棄申し立てをすればできるのですが、相続放棄した負動産が他の家族親族に「飛び火」するという点には注意が必要です。
飛び火とはどういうことかというと、たとえば配偶者および、相続の第1順位である子またはその代襲相続人が全員相続放棄を場合は、第2順位である父母や祖父母などの直系尊属が相続人となってしまいます。
そして第2順位の相続人もいない場合は第3順位となる兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)にまで飛び火するという状態になるので、相続放棄の際はこの点を考慮する必要があります。
また「相続財産は負動産だけでなく他にもある」という場合も要注意です。
負動産だけを相続放棄して他の相続財産は相続することはできません。
他の相続財産も考慮すれば負動産を含めても結果的にプラスの財産が残るという状況であれば、相続放棄はせず、負動産は相続後に別途処分するほうがいいでしょう。
通常の不動産売却が難しそうな負動産を処分する方法は?
負動産は基本的に資産価値がきわめて低いので、通常の不動産売却をしようとしても買い手がつかず難しい、という状態になるケースが多いです。
そんな場合は、地元密着で地元のニーズに詳しい不動産会社や、条件が不利な訳あり物件などの売買を得意としている不動産会社に頼むか、負動産でも直接買取をしてくれる不動産会社に売却するというのがおすすめです。
ただし、その負動産を相続したという場合は、売却の仲介依頼をするにしても、不動産会社に売却するにしても、まずは被相続人から相続人への名義変更が必要となりますので、先にその手続きを済ませておきましょう。