土地の用途地域とは? 購入前にチェック!

カテゴリ:不動産の知識

土地の用途地域とは? 購入前にチェック!

土地利用に関係する「用途地域」を知っていますか?
住宅を購入したり、新築する際には、土地に関する法律や制度についての最低限の理解が必要となってきます。
不動産会社の説明をよく理解していたつもりでも、後々のトラブルや、こんなはずじゃなかった、という思い違いを防ぐために、知識を入れておくことは大切です。
そこで今回は、土地利用を制限する「用途地域」という制度についてどのよう制度なのか、また種類についてご紹介していきます。

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「用途地域」とは?

土地を持っているからといって、どんな建物でも建てて良いという訳ではなく、土地利用には、都市計画法や建築基準法などによる、さまざまな制約があります。
そうした土地の用途制限が、「用途地域」によって定められています。
用途地域は13種類に分かれていますが、住宅は工業専用地域を除いて建てることが出来る為、住宅を建てる際にはほとんど制限を受けません。
しかしながら、用途地域はその地域がどのように利用されるかを規定するものですので、物件を購入したり、家を建てる予定がある方は、「用途地域とはどのようなものか」「そして購入する土地がどのような土地か」については知識として入れておきましょう。

代表的な4つの「用途地域」

先述のように、住宅を建てる際には工業専用地域を除き、用途地域による制限を受けません。
しかしながら、用途地域によって住宅周辺の環境が変わってくることに注意が必要です。
ここでは13種の用途地域のうち、代表的なものについてどのような住環境になるか、簡単にご紹介します。

●第一種低層住居専用地域
住宅地の環境として、最も優れた用途地域で、容積率や建物の高さが厳しく制限されます。
小規模な店舗などを建てることはできるが、一般的なコンビニが建てられないため、夜も閑静な住環境になっています。
これが第二種低層住居専用地域になるとコンビニの建設が可能になり、閑静な住環境でありながらも利便性も兼ね備えた土地になります。

●第一種中高層住宅専用地域
低層住宅専用地域の用途に加え、病院や大学、一定の大きさまでの店舗なども認められる地域です。
建物の高さにも制限がないため、2階建てや3階建ての住宅を考えている方にはおすすめです。
また店舗利用が認められるため、利便性は向上します。
第二種中高層住宅専用地域になると床面積が1500㎡までの中規模の商業施設が建設可能になるのでより利便性は向上します。

●第一種住居地域
一定の大きさまでの店舗や事務所、ホテル、旅館などが認められるものの、基本的には住宅主体の地域です。
静かな住環境よりも生活の利便性を考慮する方にはおすすめです。
第二種住居地域になるとボウリング場やカラオケボックスといった娯楽施設を建設することも可能になるので、若い方にはおすすめの地域になります。>

まとめ

以上のように、用途地域によって土地利用が変わり、それを確認する事が大切です。
また、購入する土地が用途地域の変わり目に接している場合には、購入する土地の用途地域だけでなく、隣り合う土地の用途についても確認する必要があります。
用途地域を表した都市計画図は、自治体や図書館、インターネットなどで見られますので、実際に用途地域を見てみましょう。
私たちリアルプランナーは、ファミリー向けの物件を多数取り扱っております。
小牧市周辺の物件をお探しの際は、ぜひコンシェルジュにご相談下さい。

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