不動産購入で消費税がかかる項目は?正しく把握してしっかりと資金計画を

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不動産購入で消費税がかかる項目は?正しく把握してしっかりと資金計画を

不動産の購入では、消費税がかかる場合とかからない場合があります。
これらについて事前に把握しておくと、不動産の購入にかかる全体の正しい金額がわかり、資金計画が立てやすくなりますね。
そこで今回は、購入時にかかる消費税にフォーカスします。
不動産の購入を検討している方は、ぜひ、今後の参考にしてみてくださいね。

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不動産購入において消費税が課税される項目をチェック

不動産購入において消費税が課税される項目は、以下の4つです。
現在、消費税は10%かかるため、項目によっては大きな負担になってしまいます。
事前に把握して、しっかりと資金確保しておきましょう。

不動産会社・建築会社の販売による建物
不動産会社・建築会社などの課税事業者から購入する注文住宅や建売住宅(建物)には、消費税がかかります。
ただし、取引相手によっては非課税になるケースもあるため注意しましょう。

住宅ローンにかかる手数料
不動産購入の際は、住宅ローンを利用する場合があります。
金融機関も課税事業者なので、住宅ローンを借りる際に発生する手数料にも消費税が必要です。

仲介手数料
不動産会社を通して不動産を購入した場合にかかる費用です(仲介手数料がかからないケースもあります)。
先述した通り、不動産会社は課税事業者のため、支払う費用には消費税がかかります。

司法書士や土地家屋調査士への報酬
登記(抵当権設定や所有権保存)の実行の手続きを依頼すると費用は、消費税の対象です(自分で手続きすればかかりません)。

不動産購入において消費税が非課税になる項目とは?

続いて、不動産購入において消費税がかからない4つの項目をみていきましょう。
取引先によって対象の有無が変わる建物の項目には注意が必要です。

土地
土地は消費の対象にならない(消費するものではない)ため、取引先が誰であろうと非課税です。
中古の不動産を購入する際、土地に付随している庭木や石垣も同様に消費税の対象になりません。
ただし、駐車場は設備として扱われるため、課税の対象です。

個人から購入した建物
売手が課税事業者ではないため、消費税の支払いは不要です。

登録免許税
登記の実行にかかる国税です。
すでに税金としての性質を有しているため、消費税はかかりません。

印紙税
住宅の売買契約やローンの契約時に貼付するための印紙にかかる税金です(取引金額により異なる)。
登録免許税と同様の理由で、消費税はかかりません。

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まとめ

今回は、不動産購入における消費税について詳しく紹介しましたが、いかがでしたか。
不動産は高額なため、購入代金にかかる消費税も大きな金額になってしまいます。
課税される項目と非課税の項目を正しく把握しておくことが大切です。
私たちリアルプランナーは、ファミリー向けの物件を多数取り扱っております。
小牧市周辺の物件をお探しの際は、ぜひコンシェルジュにご相談下さい。

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