不動産売却には大きなお金が動きます。
その際に気になるのが消費税ではないでしょうか?
個人での取引は、法人とは異なる点もあるので注意が必要です。
不動産売却時に消費税がかかるもの、かからないもの、また注意点について解説します。
不動産売却において消費税が課税されるケース
不動産売却時、基本的に土地には消費税がかかりません。
土地は性質上、消費されないものと考えられているからです。
建物に関しても個人と個人の取引であれば消費税はかかりません。
しかし土地建物代に対しては課税されなくても、不動産売却に必要な費用に対して消費税がかかるケースがあります。
その一つが、仲介手数料です。
土地や建物を売却する場合、多くは不動産会社をとおします。
その際、不動産会社に成功報酬として支払うのが仲介手数料ですが、この仲介手数料には消費税がかかります。
また、融資を受けていた場合、それを一括で返済する際の一括繰り上げ返済手数料も課税対象です。
さらに、所有権の移転登記をする際の司法書士報酬にも消費税がかかります。
不動産売却において消費税が非課税になるケース
個人が土地や建物を売却する際に消費税はかかりません。
たとえ不動産会社が仲介して取引が成立したとしても、個人と個人の取引であれば消費税はかかりません。
また、不動産譲渡所得税や不動産登記税(登記免許税)、契約書に使う印紙税などはそれ自体が税金なので非課税です。
個人の場合、事業を目的としていない不動産を売却する際には消費税はかかりません。
ただし、居住用の建物や別荘などは非課税ですが、投資用のマンションは事業として判断されるため課税対象です。
不動産売却時の消費税で注意が必要なケース
不動産の売却において、個人の場合は土地も建物も消費税はかかりませんが注意点があります。
非課税になるのは、個人の居住用の物件です。
自宅やセカンドハウス、別荘などは課税対象ではありません。
しかし家賃収入が目的など、事業の一環としての不動産を売却する場合は消費税がかかるので注意しましょう。
具体的には前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合です。
また、法人の場合、土地の売却は非課税ですが建物を売る場合は課税されます。
さらに注意点としては、不動産価格は税込みで表示されること、仲介手数料は税抜価格に対してかかること、などを把握しておきましょう。