所得税など不動産売却に関する5つの税金と確定申告

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所得税など不動産売却に関する5つの税金と確定申告

不動産売却をすると、複数の税金が関係してきます。
大別すると、売却のみでかかる税金と、譲渡所得が生じたときにかかる所得税などです。
つい売却価格に意識がいきがちな不動産売却ですが、今回は、売ったことで必要になる税金と申告に注目してみましょう。

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所得税ほか不動産売却の税金「5種類」とは

不動産売却には、さまざまな諸費用がかかりますが、税金も忘れてはいけません。
おもに5種類の税金が関連しますが、そのうち、売却したら必ずかかるのが「印紙税」と「登録免許税」です。
印紙税は、領収書など、一定の文書に対して課税されます。
売買契約書に、定められた税率の印紙を購入して貼って納税します。
登録免許税は、「所有権移転登記」と、抵当権がついている場合は「抵当権抹消の登記」にかかり、売主は抵当権抹消の登記について納税するケースが多いです。
さらに、売却して譲渡所得がでたときには、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3つが課税されます。

所得税と住民税が不動産売却の譲渡所得にかかってくる

通常、収益を得ると、所得税が課税されるようになっています。
会社員などの給与所得の場合は、毎月給与から差し引かれていますが、不動産売却で「譲渡所得」を得えても、課税されます。
なお、譲渡所得は、売却価格から「不動産の取得費と費用」「売却時の費用」を差し引いた売却益が課税の対象です。
すこしおさらいをすると、住民税は都道府県民税と市区町村民税をあわせた地方税で、標準税率は10%です。
住民税は前の年の所得で課税額が決まり、所得税はその年の所得で算出します。
「譲渡所得」が生じると、1年、2つの税が増えるのです。

不動産売却後の「確定申告」で所得税などを納税する

所得税、住民税、復興特別所得税をあわせて、一般的に「譲渡所得税」と呼ばれます。
会社員の方であれば、例年、所得税などの手続きは会社がおこなっているため確定申告はおこなっていないケースがほとんどでしょう。
しかし、不動産売却をしたら、その所得は会社も把握していないので、確定申告が必要になるのです。
申告の期間は、その年で変更もありますが、売却した翌年の2月16日から3月15日が基本です。
所得税の申告をおこない納税をしますが、住民税はさらに後日、4期分にわけた納付書が送られてきます。

まとめ

譲渡所得税は、売却益によりますが、数十万円から数百万円かかることもあります。
売却の必要な費用として予定し、売却後の確定申告も忘れずにしたいですね。
不動産売却にまつわる質問なども、不動産会社にお気軽にご質問ください。
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