不動産を購入する際に知っておきたいのが、住宅ローン控除です。
条件を満たせば所得税額の控除が受けられます。
今回は、住宅ローン控除の概要や申請方法などについて解説します。
マイホームを住宅ローンで購入することを検討している方はぜひご一読ください。
不動産を購入する際に知っておきたい住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは条件を満たした場合、不動産を購入するときに所得税額の控除を受けられる減税制度のことです。
住宅ローン控除は、税額自体から直接控除できるため、非常に節税効果があります。
対象となる不動産の条件は以下のとおりです。
●登記床面積が50平米以上
●50%以上は居住のために使用する
●耐火建築物の場合、25年以内に建築されている(※1)
●耐火建築物以外の場合、20年以内に建築されている(※2)
●新耐震基準に適合していると証明されている
●既存住宅売買瑕疵保険に加入している
●耐震基準に適合しない既存住宅の場合、その取得日までに耐震改修工事の申請をおこない、かつ、居住日までに耐震改修工事を完了している
(※1)(※2)に該当しない場合でも、以下に当てはまれば問題ありません。
新築物件と中古物件のいずれでも適用されます。
リフォームや耐震改修工事、省エネ改修工事などの費用も住宅ローン控除の対象です。
ほかには、返済期間が10年以上の住宅ローンに加入している必要があります。
また、不動産の購入後、6カ月以内に入居して住み続けなければいけません。
これらの条件を満たすと、毎年の住宅ローン年末残高の1%が所得税から直接控除されます。
たとえば、年末時点での住宅ローン残高が1,000万円の場合、1%にあたる10万円が所得税から控除されることになります。
適用期間は居住開始から10年間です。
ただし、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した方については、控除期間が3年間延長されます。
消費税10%への増税による影響に配慮して延長期間が設定されました。
不動産を購入する際に知っておきたい住宅ローン控除の申請方法
住宅ローン控除を受けるためには以下の必要書類をそろえて、確定申告する必要があります。
●(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
●住宅の登記事項証明書(原本)、または住宅の請負契約書の写し、または売買契約書の写し
●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
土地も購入したときは「土地の登記事項証明書」と「土地の購入に係る契約書の写し」が必要です。
会社員なら住宅ローン控除を適用する1年目のみ確定申告すれば問題ありません。
しかし2年目以降は、勤務先がおこなう年末調整で対応可能です。