相続した物件を不動産売却したい場合の手順や税金

カテゴリ:コンサルティング

相続した物件を不動産売却したい場合の手順や税金

不動産を相続することになった場合、手続きや税金について気になる方もいるでしょう。
不動産売却するにあたり、どのような手続きが必要なのでしょうか。
不動産売却にあたってかかる税金や、注意点についても詳しく見ていきましょう。

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相続した不動産を売却するまでの手続きと流れ

不動産を受け継ぐにあたり、不動産売却を検討することも多いでしょう。
手続きなどが多いため戸惑うこともあります。
どのような手順で売却を進めたほうが良いか、流れについて見ていきましょう。

相続するか決める

被相続人が亡くなったら、遺産を確認し相続をするかどうか決めます。
受け継ぐことが決定したら、必要書類を揃えて登記簿の名義変更をします。
手間がかかるため、司法書士に手続きの代理を依頼することが多いです。

不動産会社と媒介契約を結ぶ

名義を変更したら、不動産売却のために不動産会社と媒介契約を結びます。
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類の方法があります。
一般媒介契約の場合は、複数の不動産会社と契約を結んで売り出し活動を依頼します。
期間もなく、報告義務もありません。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は、1社の不動産会社とのみ契約をする方法です。
このうち専任媒介契約は、自分でも買い手を見つけることができます。
レインズへの登録義務や、売却活動についての報告義務があります。
自分の希望に合った方法を選ぶようにしましょう。

売買契約を結ぶ

不動産会社に売り出しを依頼し、買い手が付いたら売買契約を結びます。
引き渡し、清算をして売却が完了します。

相続をした物件を不動産売却した際ににかかる税金とは

売却によって譲渡所得を得ると課税されます。
譲渡所得は、売却した金額が物件を入手した代金に諸費用を足した金額で計算ができます。
諸費用とは、仲介手数料や印紙税などを指します。

使える控除や特例

不動産売却によって利益を得た場合には、3,000万円までは非課税となる特別控除があります。
相続から3年後の12月末までに売却するという取得費加算の特例が設けられています。

相続した物件を不動産売却するときの注意点

故人から受け継いだ物件を不動産売却する場合には、どういった注意点があるのでしょうか。

登記の名義変更は早めにおこなう

名義が故人のままでは、売却することができないためです。

遺産分割協議をしっかりおこなう

被相続人が複数いる場合には、遺産分割協議が必要です。
全員が納得しないと相続することができませんので、話し合いは念入りにおこないましょう。

契約不適合責任のために調査をおこなう

不動産を売却したあと、もし物件に瑕疵が見つかったら、知らなった瑕疵であっても売主に責任が生じます。
場合によっては契約の解除につながることもあります。
売却の前に物件の調査をおこなうことも大切です。

まとめ

不動産を相続して売却するにあたり、必要な手続きや税金、注意点についても知っておきましょう。
不安点や詳細については、事前に不動産会社と相談をおこない、納得のいく取引を進めるようにしましょう。
私たちリアルプランナーは、ファミリー向けの物件を多数取り扱っております。
小牧市周辺の物件をお探しの際は、ぜひコンシェルジュにご相談ください。

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