建築基準法で定められている接面道路とは?道路の種類や規定を解説

カテゴリ:不動産の知識

建築基準法で定められている接面道路とは?道路の種類や規定を解説

建築基準法に、接道(接面道路)義務があります。
これは「道路に敷地が2m以上接していること」というルールです。
接道義務違反の不動産は、売買が難しい場合があります。
あらためて接面道路とはどういうもので、どんな規定があるのかをみていきましょう。

弊社へのお問い合わせはこちら

接面道路とは?建築基準法で定められている接面道路の種類

建築基準法で定められている接面道路には1号道路・2号道路・3号道路・4号道路・5号道路があります。
1号道路とは国道や県道などで、2号道路は都市計画法などの法律によりつくられた道路です。
3号道路は既存の道路で、4号道路は都市計画法で2年以内につくられる予定の道路。
5号道路は位置指定道路といわれる、行政から位置を指定されてつくられた道路です。
すべて道路なので、道路法上の道路と建築基準法の道路との違いがわかりにくいでしょう。
たとえば、1号道路は県や市が管轄している道路で「国道○号」などといわれるものです。
ただ、国道や県道でも幅が狭いと感じる道路があるでしょう。
道路法上での道路は車1台しか通れないところでも道路とされますが、建築基準法の道路は幅が4m以上であることが求められています。
救急車や消防車などの緊急車両が問題無く進入できる道路が建築基準法での道路で、この道路が土地に接していないと接道義務違反となるのです。

建築基準法の接面道路に関する規定の内容とは?

接面道路とは建築基準法で定める道路です。
接面道路が注目されるのは、建物を建てるとき。
接面義務違反となっていると、建物が建てられないことがあります。
では、接面義務とはどういうものなのか、あらためてみていきましょう。
接面義務とは、建物の敷地が道路とつながっていることを義務づけるものです。
緊急車両がすれ違えるよう、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないと規定されています。
また、道路と接していても段差などがあって車が簡単に侵入できない道路は、接面道路とは認められません。
接面道路2m以上が困難な土地の例には、旗竿状の敷地と不整形の敷地があります。
すべての旗竿地と不整形地が接面義務違反というわけではありませんが、道路には接しているけれど間口が2m以上確保できていない土地もあるのです。
接道義務違反の不動産は建築基準法に違反しているため、建物を建てることができません。
とはいえ、接道義務違反の土地がすべて建築を禁止されているわけではありません。
たとえば、道路と水路が接していて、その水路は蓋をされていて道路と同じように通行できる場合、地図上では水路となっていても道路幅員とすることができます。
建築基準法で接道義務が定められているのは防災が目的なので、防災の観点から問題ない環境であれば接道義務を満たしていなくても建築が認められることがあるのです。

まとめ

接面道路や接道義務についてまとめました。
接面義務違反となっている土地は、購入しても建物を建てることができません。
不動産購入前には、接面義務違反の不動産ではないかチェックするようにしましょう。
私たちリアルプランナーは、ファミリー向けの物件を多数取り扱っております。
小牧市周辺の物件をお探しの際は、ぜひコンシェルジュにご相談下さい。

住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>

/*///■タイトル■///*/?>

/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>

/*///■太文字+マーカー■///*/?>

/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>

/*///■テキストリンク■///*/?>

/*///■ボタン用■///*/?>

トップへ戻る