土地を購入するために広告などを見ていると、「要セットバック」という言葉を見かけることはないでしょうか。
今回は、セットバックが必要な土地について説明します。
「セットバック」が必要な土地の購入①:セットバックとはどんな意味?
家を建てる際には、前面道路に2m以上接していることが建築基準法で決められています。
さらに、道路とは4m以上の幅があるものを指し、それ以下のものは道路として認められません。
しかし、建築基準法が制定される前に作られた中には幅4m以下の道路も存在しており、例外として認められているケースがあります。
前面道路がこうした狭いものになっている土地は、建築基準法の基準である「4m」を満たすために敷地を後退させる必要があり、これを「セットバック」と言います。
「セットバック」が必要な土地の購入②:どんなルールがあるの?
セットバックの際には、前面道路の中心線から2mの幅員を確保しなければいけません。
両側を敷地に挟まれている場合は、足りない分をそれぞれの敷地で半分ずつ負担して工事することになります。
そのため敷地の前面道路がもし3mだった場合は、残りの1mを確保するため、中心から2mに満たない50cm分を工事することになります。
ただしこれは、前面道路をはさんで反対側にも敷地がある場合であり、反対側が河川や線路などの場合は、一方の敷地でしか幅員が確保できません。
そのため、すべてをこちらで負担する必要があり、1m分を工事することとなります。
「セットバック」が必要な土地の購入③:購入を決める際の注意点
セットバックしなければならない土地を購入した場合、工事費用は一般的に、土地を購入した人が負担することになります。
工事にかかる費用はおよそ25~60万円ほどですが、高低差やその土地の状況にもよるため、購入前にいくらぐらいかかるのか確認しておく方がよいでしょう。
また、後退した部分の土地は道路として扱われるため、建築物などを建てることはできず、建ぺい率や容積率を算出するための敷地面積にも含まれなくなります。
固定資産税は減免されるものの、非課税申請が必要となりますので、手続きは忘れずに行うようにしましょう。