購入を検討している不動産が遠方にある場合や、仕事などが忙しく売買契約に立ち会うことが難しいという場合には、「代理人」を立てるという方法を検討しましょう。
ここでは、不動産の購入を代理人に委任するケースについて、そして代理人を擁立するために必要な委任状の内容や確認点などについてご紹介していきます。
不動産購入の手続きを代理人に任せられるケースとは
基本的に、不動産売買の契約には本人の手続きが必要です。
しかし、明確な理由があるケースに限っては代理人の擁立が認められることになります。
そのケースというのが、「購入したい不動産が遠方にある場合」もしくは「高齢や身体が不自由などの理由で移動が困難」「ケガや病院で入院中、もしくは治療中」などです。
また、売買契約にいたるまでには複数回の打ち合わせや手続きなど多くの拘束時間が発生するため、仕事でどうしても抜けられないという場合にも依頼人を立てることが可能と考えられます。
さらに、不動産の契約内容などが複雑なため自分で進めるには不安があるといった場合には、身内の不動産契約に明るい人間や、司法書士といった専門家を代理人として進めることもあります。
不動産購入で代理人を擁立するには委任状が不可欠
不動産購入で代理人を立てる際、必ず必要になるのが「委任状」です。
代理人は委任状によって権利を有し、委任状に記された範囲で売買契約が可能となります。
そのため、委任状には代理人に委任する権利の範囲を明確に記載する必要があるのです。
不動産売買では多額のお金が動くことになるので、その内容には細心の注意をはらいましょう。
具体的な委任状に記載する内容とは、「物件に関する情報」「委任状の有効期限」「委任する人間と代理人の氏名、住所」そして「委任する売買契約の範囲」です。
なお、委任する相手は、「不動産の近くに住んでいる親戚に委任したい」「契約内容が複雑なので司法書士に委任したい」「遠方なのでその土地に詳しい不動産会社の人に委任したい」などのように、基本的には自身の事情で選ぶことができます。
信頼できる相手に委任するからといって、委任事項の欄を空白にしたり有効期限を明確にしなかったりすると、思わぬトラブルに発展してしまうこともあるため、必ず委任状の必要事項はすべて記載するようにしてください。
まとめ
大きなお金が動く不動産の売買契約ですから、本人が立ち会えるのであればそうするのが一番です。
しかし、理由があって立ち合いが難しい方のために、「代理人」という制度が存在しています。
代理人を立てる場合も、気持ち的には立ち会う以上の当事者意識を持って、不動産売買に臨んでくださいね。
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