不動産売却時の火災保険解約の手続きとは?返金や解約前修繕についてご紹介

カテゴリ:コンサルティング

不動産売却時の火災保険解約の手続きとは?返金や解約前修繕についてご紹介

不動産売却を検討している人の中には、不動産の売却時における火災保険を解約する手続きについて知りたい人もいるでしょう。
ここでは、不動産の売却時に火災保険を解約する手続きや火災保険解約の場合に返金はあるのか、火災保険の解約前修繕はできるのかについて紹介していきます。
不動産売却を検討している人は、是非参考にしてください。

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不動産売却時における火災保険解約の手続き

不動産を売却した際には、火災保険を解約する必要があります。
火災保険の解約手続きは加入者本人がしなくてはならず、契約した代理店に連絡することで手続きをおこなうことができます。
そして火災保険解約の適切なタイミングは、家の引き渡し後です。
理由としては、売買契約後の家の引渡し前に災害などにより家が損傷被害に遭った場合、保険を解約していると自己負担で修理する事態となってしまうからです。
火災保険解約の流れは、以下のとおりです。
まず火災保険の加入者本人が保険会社へと電話をし、解約したい旨を伝えます。
保険会社から解約申請に必要な書類が郵送されてきたら、その書類に必要事項を記入して返送します。
通常解約日は家の引き渡し後の日付で設定しますが、引き渡し日が変更になる可能性もあるので、家を引き渡してからの書類郵送が安心です。

不動産売却時に火災保険解約の場合に返金はあるのか

保険料の返金には、「残存期間がある」という条件を満たしている必要があります。
また返金額がいくらになるのか知りたい場合は、「長期一括保険料×未経過料率係数」の計算方法で算出することができます。
未経過期間に関する係数は、加入している保険会社によって違うことがあるため、ご注意ください。
正確な数値を知りたいのであれば、加入している保険会社に問い合わせることで知ることができます。

不動産売却時に火災保険の解約前修繕はできるのか

火災保険は火災の他に風雨や雪害や落雷などの自然災害も補償対象に含まれるので、不動産売却前に家の状態を確認して問題のある場所が見つかった場合には、修繕することができます。
また水漏れや盗難や外部からの物体の衝突による破損なども、保険の補償対象となります。
ただし、火災保険は一度解約してしまえば補償対象となる被害に対しても保険金は下りなくなってしまうので、家の引渡し前に解約してしまわないよう注意が必要です。

まとめ

不動産売却時の火災保険解約の手続きについて、返金はあるのか解約前修繕はできるのかについて踏まえながら紹介してきました。
火災保険解約の適切なタイミングは、家の引き渡し後です。
火災保険は一度解約してしまえば、補償対象となる被害に対しても保険金は下りなくなってしまうので注意しましょう。
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